2019-04-25 第198回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
そういうことに従事しながら、原子力関係ですけれども、それほど深くかかわっておりませんが、原子力発電環境整備機構、NUMOと言っておりますけれども、特に原子力発電所から出た高レベルの廃棄物の最終処分、これを任務としている機関でございます。
そういうことに従事しながら、原子力関係ですけれども、それほど深くかかわっておりませんが、原子力発電環境整備機構、NUMOと言っておりますけれども、特に原子力発電所から出た高レベルの廃棄物の最終処分、これを任務としている機関でございます。
また、費用については、これは最終処分法という法律がありまして、原子力事業者などが発電電力量に応じて、毎年度、処分事業の実施主体であります原子力発電環境整備機構、NUMOに拠出する制度となっていまして、建設費総額で三兆円ぐらいを見ていますけれども、うち、もう一兆円程度は積み立っているという状況であります。
政府の科学的特性マップも出されましたし、原子力発電環境整備機構、NUMOの包括的技術報告も出されておりますけれども、そこに、いや違うんだよ、それは不要なんだと、オンカロ的なものがなくてもちゃんとできるんだという、そういうような論理が示されているのかどうかというところだというふうに思います。 経産省やNUMOが今全国を回って各地で説明会を開かれているというふうなことも聞いております。
二〇一五年の閣議決定に基づいて、エネ庁や原子力発電環境整備機構、NUMOの広報広聴活動をやっておるわけでありますけれども、これが行き詰まっているのではないかという世間の専らの評価があります。ここ数回の活動報告会では、反対派の参加者で占められて、わずか十人程度だったという報道もあります。政府のこの理解活動の進め方のどこかに欠点があるのではないかと思われます。
○山本太郎君 原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOで、資源エネルギー庁が全国で開催をしていますと。何を。高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する理解を深めていただく説明会。
まず、原子力発電環境整備機構、NUMOについて質問をさせていただければと思います。 これは、年末あたりから最終処分の説明会のサクラの問題などで話題にもなりましたけれども、大臣、そもそもこのNUMOという機構、これは何のために設置されているのか、御見解を伺えればと思います。
二〇〇〇年の最終処分法や二〇〇五年の再処理の積立金法についてどのような根拠条文により措置されているかという御質問につきましては、いわゆる最終処分法、これは特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律でありますけれども、使用済燃料を発生させた事業者等に対しまして、使用済燃料の再処理等に伴って生ずる廃棄物の最終処分に係る費用を、最終処分の実施主体となる原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOに拠出することを義務付
今、高レベル放射性廃棄物の最終処分を実施する機構としては、別の組織の原子力発電環境整備機構、NUMOという機構があるわけです。NUMOの事業の進捗状況、大臣、どう把握されているか、教えていただければと思います。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律では、NUMO、認可法人原子力発電環境整備機構、このNUMOが地層処分の実施主体というふうに定められておりまして、NUMOは二〇〇二年より地層処分を行う候補地を公募してまいりましたけれども、この処分地の選定には全くめどが立っておりませんで、二〇一五年に改定された最終処分基本方針では、国が科学的有望地を提示し、調査への協力を自治体に申し入れるというふうにされたわけであります
まず、検討の背景ですけれども、平成二十七年の最終処分法上の基本方針の改定におきまして、原子力委員会は、国民の信頼を確保する観点から、経済産業省資源エネルギー庁、原子力発電環境整備機構等の関係機関の活動状況に係る評価を定期的に行うことになりました。
高レベル廃棄物の最終処分の責任は原子力発電環境整備機構、NUMOにありますけれども、しかし、それぞれ最終処分場はまだ決まっておりません。 それぞれの原子力事業者は、それぞれが所有する敷地で埋設をするほか方法は多分ないんじゃないかなと思っておりますが、さらに、NUMOについても最終処分場を決めるのは難しい。いずれも最終処分場が決まらない中で、どうしたらいいのかということになるわけであります。
現在、先ほど申し上げた全国マップの提示に向けまして、審議会で専門家に、国民目線での準備をするという観点から御議論をいただいているところでありまして、マップを提示することができました後は、これも活用しながら、処分事業の実施主体であります原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOと連携いたしまして、全国各地できめ細かい地域の方々との対話を重ねていきたい、このような方針で対応させていただきたいと思っております
実際にマップを提示した後は、国として、処分事業の実施主体でございます原子力発電環境整備機構、NUMOでございますが、ここと連携をいたしまして、国民や地域の方々との対話を重ねていく考えでございます。 この問題は、特定の地域だけが関心を持っても前に進まず、社会全体で取り組むべき課題である、こういった認識を広く共有していただくことが大事でございます。
それから、右側の高レベル廃棄物の埋設については原子力発電環境整備機構が最終処分の責任を持つ。こういう役割分担があるということでありますが、これに間違いございませんか。
先生御指摘のとおりでございまして、高レベル放射性廃棄物につきましては、経済産業大臣の認可法人でございます原子力発電環境整備機構、NUMOが地下三百メートル以深の地層に処分することが定められております。廃炉に伴って発生します低レベル放射性廃棄物につきましては、発生者責任の原則のもと、原子力事業者が法令に基づいて処分をしていくことになるというふうに考えております。
また、委員御心配の原子力機構については、独法通則法に基づく届け出により、日本原燃株式会社に再就職した職員が一名、原子力発電環境整備機構に再就職した職員が二名いると承知しております。 以上でございます。
なお、第一種廃棄物埋設施設の審査基準につきましては、今後の原子力発電環境整備機構の検討状況等を踏まえまして、必要な規則等を整備していくこととしております。
そこで、もう一つ、最終処分の問題なんですけれども、二〇〇〇年に制定された最終処分法によって、NUMO、原子力発電環境整備機構が設立されて、高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けて検討を進めてきたわけです。しかし、いまだ受け入れ自治体はあらわれておりません。 昨年五月に、政府は、新たな基本方針を閣議決定して、国が科学的有望地を提示するといたしました。
二〇〇二年に、実施主体でございますNUMO、原子力発電環境整備機構、こちらの方で自治体の公募を開始をいたしました。
また、地域の合意形成に向けて、住民同士の情報共有あるいは対話活動、これが地域で主体的に行われることも非常に重要であると考えておりまして、NUMOという原子力発電環境整備機構、これが処分の実施主体であるわけでございますが、こことともにそうした地域の活動を支援してまいりたい、このように考えております。
高レベル放射性廃棄物の処分事業でございますけれども、法律に基づきまして、先生御指摘のありました原子力発電環境整備機構、NUMOが実施主体となっております。NUMOは、法律に基づきまして、経産大臣の設立認可を得ている団体でございまして、主体としては、廃棄物の発生者たる電気事業者が主体となって設立した事業者でございます。
○倉持政府参考人 委員御指摘のとおり、原子力委員会におきましては、平成十四年から原子力発電環境整備機構、NUMOが行っている文献調査地点の公募に対しては、これを受け入れる自治体があらわれない状況が続いておりまして、原子力委員会といたしましては、平成二十二年、関係行政機関に対して、地点決定に至る取り組みに知恵を出すように求める一方、日本学術会議に対しまして、同年九月に「高レベル放射性廃棄物の処分に関する
現行法においては、原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOがモニタリングを含め最終処分の実施等の業務を行うとなっています。いろいろな事情で、経済的な事情、天災などで事業継続が困難になった場合は、必要な措置を別に法律で定めることとしており、それまでの間は経済産業大臣がその業務を行うということも定めております。
あのときに調べたのが、独立行政法人日本原子力研究開発機構の運営費交付金に関して調べておりまして、この下に原子力発電環境整備機構というのがあり、ここが地層処分技術の確立の研究をしております。岐阜と北海道の候補地において深い穴を掘って、そして処分の技術を確立するという事業であったのですけれども、先日、京都大学と近畿大学が原子炉廃炉を決めたというような報道がありました。